記事要約 沖縄署が飲食店経営者の40代男性に対して、指定暴力団の威力を示して用心棒料を要求していた事案について、中止命令を発令しました。暴力団による不当な金銭要求から事業者を保護する行政指導が実施されたものです。 飲食店への影響 暴力団による用心棒料などの不当な金銭要求は、飲食店経営の経営を圧迫する重大な脅威となります。経営者は警察に相談窓口があることを認識し、不当な要求を受けた場合は速やかに沖縄署などの警察機関に報告することが重要です。業界団体と連携して、こうした違法行為から事業者を守る体制づくりが求められます。 投稿ナビゲーション 【近江ちゃんぽん亭 長浜店】開店13周年記念「周年祭」開催! – フーズチャネル 日系 Capichi、グリーン SMとの提携拡大 飲食店予約から移動まで – VIETJOベトナムニュース